第6章 国家的犯罪の追及と損害賠償

原発訴訟における司法

原発周辺の住民達は40年来、原発の安全性について問い続けたが、多くの裁判所は原発の不十分な安全対策を容認してきた。

 原発訴訟で敗訴になった原告が詠んだ詩

 原発はいつの日か 必ず人間に牙をむく

 私たちがそれを忘れれば いつか孫たちが問うだろう

 「あなたたちの世代は何をしたのですか」

 誰のための、何のための司法なのでしょうか。

太平洋戦争中日本政府の国家的犯罪の追及と損害賠償

 太平洋戦争中日本政府は、戦況が悪化している事実を隠蔽し、新聞・ラジオを通じて、

捏造記事で戦意を煽りました。しかし実際は、どんどん前線が本土に近づき、本土空襲、沖縄上陸、2発の原爆投下と300万人以上の犠牲を強いられました。

 戦後の損害賠償で、軍人および遺族には賠償金が支給されましたが、無垢の一般市民への賠償金は「自己責任」から一銭もありませんでした。これまで戦後66年、多くの国家損害賠償訴訟が長期間なされましたが、「被害に対して、直接の因果関係が認められない」、「国の責任は認められない」との判断で、敗訴・棄却が常でした。

 唯一「被爆者援護法」の制定がありましたが、制定されるまでの40年間の闘争の中で被爆者の大多数が苦しみ、見棄てられ、死んでいきました。

東日本一帯を含む極めて広域に放射能をばら撒いた、東京電力とその経営陣、さらに国を刑事訴訟できますか

 今回の震災は天災ですが、いくら原因は天災だからといって、今回の事故の場合、東京電力は過失の責を逃れられるものではないと思います。なぜなら、福島第一原発は 1969 年に稼動した古い設計と基準により認可された原発であり、メーカーの再三のリプレースの進言に耳を傾けなかったのは東京電力です。

また天災による津波が想定外の高さになる可能性も東京電力は認識しており、国際機関で公表しています。

東電社長「想定できない津波だった。甘かった」

. http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110418/plc11041817040019-n1...

大津波、2年前に危険指摘 東電、想定に入れず被災

http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011032601000722.html

想定外の大津波「50年以内に10%」 東電06年発表

http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/740/0d4a9693991bf876c54ea72...

上記リンクからわかるように東京電力経営者はちぐはぐな公表をしており、訴訟で普通に刑事責任を追及できるものと思います。

当然ですが、原子力発電は国の管理の下に行われていますので、国に対し、合わせて行政訴訟を行う理由もはっきりしています。

しかし、日本人は従順というか村社会というか、自分の意見を言わないというか責任の所在を明確にしない人が多いので、実際は原発事故による損害賠償請求に関する訴訟以外はないと思います。

このような悲惨な人災が二度とおこらないためにも、原告団をつくって弁護士の協力のもと、集団訴訟を行う勇気がある人たちがいれば良いと思います。

放っておけば、国は何もしないばかりか、国民に負担を押し付け、東京電力の利権を保護するために全力を尽くすはずです。なぜなら東京電力は、経済産業省をはじめとする国や地方のお役人、政治家の利権組織、さらに言えばマスコミの最大のスポンサーである電気事業連合会のパトロンなのです。 4/27

福島原発事故は天災ですか、それとも人災ですか

1 言うまでもなく、人災です。事故後専門家と呼ばれる人々がメディアに登場し、天災だの想定外だのと大合唱ですが、そもそも原子力工学者などという人々は原発の推進で飯を食ってきた人々です。この典型が東大特任教授の肩書きで TBS などに盛んに登場し、この期に及んでも事故の軽微さや放射線の影響の軽さを吹きまくっている諸葛宗男という人物です。彼は今回の福島第一原発の2、3、5、6号炉の主契約者である東芝で1970年の入社から2006年の退職まで一貫して原子力畑の中枢を歩み続けた人物で、いわば今回の事故の責任者の一人といってよい人物なのですが、その経歴はいっさい紹介されません。当初はメディアの想像力の欠如がこういう人選を生むのかと思っていましたが、東電経営者の立場でよく考えてみると天災への世論誘導をはかる事は、今後提起されるであろう山のような損害賠償請求を考えれば、事故対策にも増して緊急を要する事態であります。地震の瞬間から東電の法務や広報が総力を挙げてこれに取り組んでいなければかえって不思議というものです。何せ東電はメディアの一大スポンサー、ここで影響力を行使しなければ今まで何のために金を使ってきたのだと言う思いでしょう。もうひとつ付け加えれば、日テレなどを含む読売新聞グループは、「原発の父」とよばれた正力松太郎が社主であった事もあり全体で原発を推進してきた、いわば東電のパートナーといってよいメディアグループです。

さて、彼らが唱える想定外の巨大災害という点についてですが、ここには明らかな言

葉のすり替えがあります。確かに M9.0 震源域数百キロというのは未曾有の地震といってよいでしょう。しかしそれぞれの地点をとれば決してあり得ない規模ではなく、現に震度は原発周辺で確か6程度で想定内だったはずです。さらに津波についてですが、東電のホームページには「敷地周辺で過去に発生した津波の記録を十分調査するとともに、過去最大の津波を上回る、地震学的に想定される最大級の津波を数値シミュレーションにより評価し、重要施設の安全性を確認しています。」とあります。この結果導きだされた数値が最大波高5 m との事です。しかし、明治三陸地震では津波の高さ(おそらく遡上高だと思いますが) 38m 、昭和三陸地震では 28m を記録しており、直近の 1993 年におきた北海道南西沖地震では M7.8 、奥尻島で最大波高 16.8m, 最大遡上高 30.6m を記録しています。数値シミュレーションは外挿条件を変えればいくらでも都合の良い数字を導く事ができます。現実をみれば東電の言う数値シミュレーションは、犯罪的なまでに恣意的でいい加減なシミュレーションであったかという事がわかるでしょう。付け加えてですが国土地理院の地形図で確認したところ原発付近の標高は 8m で、陸上には防潮堤等の防御施設はありません。遡上高とは津波が陸地にぶつかって駆け上がった高さですが、奥尻の例でもわかるように、波高の倍近くまで到達します。そしていったん障害を乗り越えると普通の高波と違い、仙台空港の映像でみたように、膨大な推量の海水が広がっていきます。つまり、東電の想定する 5m の波高の津波ですら、容易に敷地侵入し、被害をもたらした可能性が大きいという事です。ここまでくると、土木工学上の安全率の話を持ち出すまでもないでしょう。

最後に、地震に対する脆弱性は以前から国際原子力機関はじめ各方面から指摘されており、日本共産党に至っては、イデオロギーはともかく、福島原発を特定して具体的に津波による冷却機能の喪失の危険性を国会質問で指摘しています。今回のチェルノブイリに次ぐ(それもこのまま収まったとしてですが)原発災害が、これらの指摘を意図的に黙殺して何らの対策もとらなかった東電によって引き起こされた人災でなくしてなんであろうかという事です。 3/22

2  SPEEDI には、全国の原子力施設の炉型や周辺地形などがデータとして組み込まれています。原発事故が発生して放射性物質が放出されると、気象庁のアメダスと連動して、風向や風速、気温などから放射性物質の拡散を計算して図形化し、最大 79 時間後までの飛散を予測する能力を持ちます。

SPEEDI は事故直後の 3 月 11 日 17 時から動き始めたものの、最初に拡散予測図が公表されたのは 3 月 23 日、その後 4 月 11 日に 2 枚目が公表されたにとどまっています。その背景を追跡してみました。

東京電力は地震発生翌日の 3 月 12 日に 1 号機と 3 号機で炉内の圧力を下げるために放射能を帯びた水蒸気などを建屋外に放出する「ベント」に踏み切り、 13 日には 2 号機でも実施しました。さらに、 15 日にはフィルターを通さない緊急措置である「ドライベント」も行ないました。

このタイミングで大量の放射性物質が飛散したことは間違いありません。それはモニタリングのデータでもはっきり示しています。

だが、枝野幸男・官房長官は 1 号機のベント後に、「放出はただちに健康に影響を及ぼすものではない」( 12 日)と発言し、 20km 圏のみの避難指示を変更しませんでした。センターの証言によれば、枝野氏は SPEEDI のデータを知っていたはずです。

SPEEDI を担当する文科省科学技術・学術政策局内部から重大証言を得ました。

「官邸幹部から、 SPEEDI 情報は公表するなと命じられていた。さらに、 2 号機でベントが行なわれた翌日( 16 日)には、官邸の指示で SPEEDI の担当が文科省から内閣府の原子力安全委に移された」

昨日のニュースで飯舘村の人が、3月15日に高濃度放射能地帯だったということで、なぜその時に、飯舘村の人に連絡しなかったのか、何も知らずに外にいた人は被曝したはずです。国民の健康よりも「初動ミス隠し」の方が大事だというのは異常です。 4/26

3 東京電力福島第一原子力発電所1号機で、東日本大震災による津波襲来の前に非常用冷却装置が一時停止していたことが5月16日、東電が公表した大震災直後のデータでわかった。保安院、東京電力、政府、御用学者は今回の事故は津波により想定外と言っていましたがまた嘘を言っていたようです。

  3月11日 午後3時に頃に復水器は一時停止。作業記録によると、その後、弁の開け閉めが行われ、稼働、停止を繰り返した。

東電の説明では、手動で停めた理由は、「地震直後に・・・(復水器の効果で水蒸気が水に戻ったために) 原子炉内の圧力が乱高下し、・・・この現象を抑えるため、」

としていますが、停めた理由が本当にそうなのか、停めた本人を証人喚問して聞かないといけません。

もしかすると、循環経路上の配管のどこかが破れて水が出て来るのを目撃し、動かし続けると原子炉内の水が無くなると判断したからとか、もっと大きな致命的な問題があったのかもしれません。

青山氏がテレビで「津波が来るまではしっかりしていた」と発言したことにより、国民のほぼ全員が、堤防さえ築けば原発に危険性は無いと思い込んでいます。

津波が無くても致命的な問題が起きたかどうかは、責任の所在云々を遥かに超えた、世論が脱原発に向かうか原発維持に向かうかを左右する重要な問題になってしまっています。「地震の揺れで破損してしまった」ことは推測できますが、あくまで憶測です。

何としても、公開の場で、停めた本人に理由を答えさせてほしいです。なぜ重要かというと、もし間違っていた場合、 1 億人の命を奪う危険性があるからです。 5/17

国に対して、どのような責任を問い、訴訟が提起できますか

1 日本政府は東電、原子力委員会、保安員合同でこれから包み隠さないと言ったが、しかし政府関係のホームページに嘘が書かれており、事実でない事が平気で書かれている。また、現状発表も不都合な点は隠して出さない。

理由は二つ。政府も東電もほんとのことを言うと、住民、国民の怒りが大きくなるので、抑えて、何言っているかわからないような内容で、とにかく一生懸命にやっているとアピールしてものと思います。

それと、国は、「国策」で進め「認可」しているのですから、国家賠償(裁判)が念頭にあるからだという側面も強いです。東電は、おそらく、今後刑事、民事で裁判が起こされるでしょうから、それを念頭に、不利なデータは政府にも出していないようです。 4/26

2 福島原発事故でのずさんな政府の対応、一番優遇して作業をしてもらわないといけない 生と死のはざまで 作業をしている東電の現場作業員の方への対応ひとつとってみても 政府は大切な国民の命を 使い捨てにしています。昨日の国会でも舛添議員「原発作業員の造血幹細胞の事前採取をしておけば万が一のとき命が助かる。虎ノ門病院では体勢が整っている」 菅総理は「原子力安全委員会から現時点で作業員に対する造血幹細胞の採取は必要ないと答弁私達も 甘い暫定規制値で (安全、 安心)の中で この先 何年も 汚染された環境の中で生きていかなければなりません。

こんな冷酷な政府に私達は税金を払い、命をあずけているのかと思うと、この先に希望は見えてこないです。このまま管政権が続くとは思わなく、 政権交代するでしょうが あと何年、仮に 10年後、国民に次々とチュエルブイリ事故同様の健康被害者が少しずつ増えてくると危惧します。その場合福島事故との 因果関係を立証できるものは私達にあるのでしょうか。多くの被害者が泣き寝入りした多くの事例と同様に、政府は隠蔽し続けることになると予測しますがどうでしょうか。 どうにもならないと思うのですが そんな中で何かよい手立てはないものかと思ってしまいます。過去の事例が全く生かされず同じミスを繰り返し、そして同じように泣き寝入りしながら尊い人生を終えていくのかと思うと、そして政府が情報を隠蔽しても、国民の被害という形ででてくると思うとやりきれません。

放射能被害の症状がすぐに現われてこないことをいいことに、政府は時間稼ぎをしていると言っても 過言ではありません。日本の若い人達、子供達の 未来を考えると やりきれません。 4/27

死刑制度について、どう思いますか

 判決の基準は 被告の生い立ち、前科の有無、事件後の反省態度 ( 被害者遺族への補償等 ) 、被害者の人数、残虐性、計画性だったと思います。 私は死刑存続に概ね賛成です。反対する人の気持ちや理由もわからないでもないですが【無実の人間を身勝手に殺す】という行為をした加害者に同情し『死刑は国家による殺人だ』と憤る人に少し疑問を感じます。  2009/11/8

放射能を放出させたことで、刑事罰は問われますか

1 政府がおこなう放射能の数値測定は、未洗浄で行うとマニュアルに書かれているのに、 3/18 付けで、洗浄後に測定しろと通達を出していたようです。放射能安全基準は悪い方にコロコロ変え、測定方法も変えるのは異常です。 3/24

2 福島原発の爆発した瞬間、ベント作業(圧力を下げるために蒸気を抜く)を命令しておきながら自身は原発の勉強の為、現地にヘリコプターで視察。

ベント作業をすると煙突から大量の放射線入り蒸気が出るので、東電は総理を被曝させることにためらい、作業を中断。原発の状況は悪化した。あの時、現地入りしていなければここまで悪くなっていなかったです。さらに、現場の放射線濃度が直ちに管理区域(専門家以外立ち入り禁止)を設定しなければならないレベルなのにもかかわらず、福島近県を管理区域に指定していませんでした。これにより、現在も住民は被ばくをしています。原発を冷やすために放水作業等をしなければならないが、その際法律で定める作業員の被曝限度(何十年も熟慮して定められた法律)を 100 ミリシーベルトから 2.5 倍の 250 ミリシーベルトに引き上げています。作業員 3 人が大量被ばく。報道されていないがアメリカの ABC 放送はすでに 5 名が死んでいると報道。汚染された野菜や水を飲んでも直ちに影響は無いなどと、国民の命を無視した発言を繰り返しています。これは枝野官房長官だが、総理の容認が無ければ発言しないだろう。また、東電、気象庁、文科省、マスコミらと結託し、国民に対して事実を伏せるように指導。風評被害という言葉を流行らせて、事実を隠ぺい。これにより無知な国民はマスコミからの情報しか信じなくなります。

さらに、管総理が圧力をかけたと思いますが、未だに気象庁は風向きで変わるリアルタイムの放射能の汚染シミュレーションを発表していません。 3/30

3  原子炉等規制法第64条1項に緊急避難の規定がある以上、刑法上の犯罪にはあたりません。特別法の優越ということです。しかし、自招危機にそれが当てはまるかどうかという点では議論の余地があります。また、多くの損害が発生するので民事上の不法行為にはなります。

http://medicallaw.exblog.jp/15191323/

自招危機の適用については なんかグレーゾーンで 関係者の証言が重要な要素になってしまい 現時点での確定は難しそうです。

残念ですが刑事責任が確定すれば全面的な民事責任の確定に近づくと考えたのですが不法行為の適用では 結局交渉の余地があります。

実際、東電はどこまでこの一連の事件の責任逃れを正当化できるのか、その結果今後自分の身にふりかかる禍を考えると、激しい嫌悪感と恐怖を覚えます。 4/8

4 死刑になるのは実際人が亡くなった犯罪などに適用されるものです。死刑にするかどうかは裁判で決まるものです。浄水場で毒物を撒いて多くの方が亡くなった、サリンで多くの方が亡くなったなどの行為は十分死刑です。また、殺人事件も程度によっては死刑もありえます。例えば、人を何人も殺した、反省の色がない、罪の意識がない、身勝手極まりない犯行、更生の見込みがない等が死刑になるケースです。秋葉原無差別殺傷事件の犯人は、反省していて被害者遺族に謝罪の手紙を送るなど、反省の態度が認められ、犯行を後悔しているが、動機が身勝手極まりない犯行動機で、人を何人も殺傷したので死刑が確定しました。放射能について。これは故意に起きたことではありません。殺害目的で放射能を流出させ、実際人が何人も死んだのであれば死刑です。しかし、今回の放射能漏れは、いくら未曾有の大震災でも、津波でも、防げたはずだと言われています。それに周辺住民は避難を強いられた、作物に影響した、水道水が危険にさらされたので刑事罰が問えると思います。 4/9

5  本来、放射能に汚染された汚水を流すのは現在違法なのですが、正式には発表されていませんが、今回、東電の社員が浴びていい放射線物質量の特別引き上げと同時に、事故の収束までは汚染水を垂れ流すのを特例で許可する法案を民主党が通しています。よって、法的には責められません。国は先手をうっています。

では、どうすればよいか。日本国外では、この法案はもちろん通っていません。私は国際弁護人ではありませんから、大きなことは言えませんけど、要するに他国の漁業に悪影響が出れば、その国から訴えることはできます。しかし、震災後に漁業に悪影響が出たことを立証できなくては意味がありません。 4/29

オウムのサリン事件で実行犯は死刑判決が出ていますが

同じ実行犯で医師は死刑判決では無く無期でしたが、何故だと思いますか

 彼が死刑を免れたのは捜査協力をしたからです。彼の自供や協力によりサリン事件の全貌が明らかになりました。このように全面的に協力した人間を死刑にしてしまうと

今後のこのような組織犯罪で、捜査協力をする人間が減ってしまう可能性があるからです。もちろん彼が真に反省していて、罪の意識にさいなまれていたのも一つの理由です。

2008/5/14

ある宗教を信じてその教えの通りに殺人をした、ひとつの思想によって殺人を起こした場合の、処罰はどうなりますか

  宗教よりも法が優先されます。宗教は信じている者しか支配されませんが、法律はすべての人々を支配するルールである、という事が理由です。従って「教えの通り」殺人を犯せば、教えた宗教者は「教唆犯」実行した者は「実行犯」と言い同じように処罰されます。 2009/10/6